世間一般では自己破産という言葉に対してとても悪いイメージを持たれている方が多いようですが、実際にはさほどの不利益はありません。
主なデメリットは以下のとおりです。
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信用情報機関(ブラックリスト)には登録されるため、5~7年間はクレジットカードやローンが制限されます(他の債務整理手続きでも同様)。 |
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本人名義の不動産や車などにローンが残っている場合には、手放すことになります。
また、ローンが残っていなくても、財産価値が高いものでしたら換金のために処分が必要な場合があります。 |
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自己破産したことが官報(国の機関誌)に掲載されます。 |
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破産手続きが完了(免責許可が確定)するまでは弁護士、公認会計士等の士業や、保険の外交員、警備員等の一部の職業には就けなくなります。 |
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自己破産をしたことが本籍地の市区町村が発行する身分証明書に記載されます。 |
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ご本人が自己破産しても保証人の責任は免除されないので、保証人が付いている借り入れがある場合には注意を要します。 |