
会社員と一口にいっても、雇用形態から職種の専門性まで、その実態は多種多様であります。
例えば、正社員と派遣社員では債権者との交渉の方法も変わってきますし、収入の額に応じた
適正な返済計画を立てなければなりません。
◎給料について
会社員の方は、勤務先から給料が支払われています。
借金の返済が滞ると、債権者から給料を差し押さえられる可能性があり、実際に差し押えを受
けると、その事実は会社に知られてしまうので注意が必要です。
◎給料の振込先となっている銀行からの借入れがある場合
振込口座としている銀行のカードローン等を債務整理の対象とすると、振込口座が凍結されて
しまいます。凍結されると、その間は預金を引き出すことはできません。
自己破産や個人再生の場合、債権者を選ぶことはできず、全部の借金を一度に整理しなくては
ならないため、給料の振込口座の銀行からの借入れも含めて手続きを進めることになるのです
が、この場合、給料の振込口座を勤務先に連絡して変更していただく必要があります。
しかしながら、勤務先が振込銀行を指定している場合もありますので、事前に確認が必要です。
◎勤務先から借入れがある場合
自己破産や個人再生では、全ての債権者を対象にしなければなりません。そのため、勤務先か
らの借入れがある場合には、勤務先に債務整理をしていることを隠しておくのは極めて困難と
いえます。
◎一定の資格をお持ちの方
生命保険の外交員、宅地建物取扱主任者、警備員等一定の資格をお持ちの方は、自己破産の手
続き開始から免責決定までの破産者となる期間、資格や職業の制限を受けます。
このような方が自己破産の方法を選択される場合は、破産手続き開始の決定を受けてから免責
を受けるまでの間の生活費の確保や、場合によっては転職を検討する必要があります。
当法人では、生活の状況に合った債務整理の方法を、お客様の立場に立ってアドバイスし、
一緒に考えてまいります。
一人で悩まずに、お気軽にご相談ください。

公務員の方は、借入審査において民間企業よりも融資されやすい傾向にあるために、大きな金
額を借りることができ、借金が膨らんでしまうことがあります。
しかし、「倒産の心配がない」「給与が保証されている」という点は、任意整理で債権者と交
渉をする際に大きな強みとなります。
◎組合からの借入れがある場合
自己破産や個人再生では、全ての債権者を対象にしなければはなりません。
そのため、組合からの借入がある場合、借金の事実を組合に知られてしまいます。公務員の方
には一般的に資格制限がなく、自己破産をしても今までどおり仕事を続ける事ができるのです
が、自己破産したことが勤務先に知られてしまったために、職場にいづらくなって退職する
・・・・というケースも実際にあるようです。
この点、任意整理であれば債務整理をする相手方(債権者)を選ぶことができるため、組合を
整理の対象から外すことで、周囲に知られることなく債務整理を進めることができます。
また、債権者としては、将来の返済が不明確であれば、なかなか毎月の返済額を下げようとは
しませんが、公務員の方は安定した収入が今後も見込めますので、業者との交渉がスムーズに
進むこともあります。
◎退職金について
自己破産や個人再生の手続きにおいて、退職金の一部は本人の「財産」または「清算価値」に
含まれることとなります。
それらのお金を差し押さえられる訳ではありませんが、退職金の額に応じて、一定額の積立て
や、債権者への返済が必要となるのです。
退職金その他の財産の扱いについては、負債や資産の総額によっても異なりますので、詳しく
はお問い合せください。
(退職金の扱いは各地の裁判所によっても運用が異なることがあります。)
当法人では、生活の状況に合った債務整理の方法を、お客様の立場に立ってアドバイスし、
一緒に考えてまいります。
一人で悩まずに、お気軽にご相談ください。

個人事業主や会社代表者の方の場合、事業用資金を個人名義で借りていたり、会社名義の借金
に経営者が個人保証をしていたりするケースが多く見受けられます。
また、事業資金で必要としていた経緯があると、借金の規模が大きくなる等の特殊な事情を考
慮しなければなりません。
会社や個人の状況を総合的に判断して、慎重な対処を行わないと事業の存続はもちろんのこと、
万が一事業をやめたとしても今後の生活に重大な悪影響を及ぼすことがあるため、会社員と同
じ感覚で債務整理に着手することは危険であるといえます。
◎本人以外で保証人がいる場合
自己破産や個人再生の場合、債権者を選ぶことはできず、全ての債務を一度に整理しなくては
なりません。そして、自己破産や個人再生で債務が減額される効果は保証人には及ばないので
す。
つまり、自己破産で本人の債務が免責され、または個人再生で本人の返済額が圧縮されても保
証人は全額を返済しなければならない、ということになります。
そのような場合、保証人となっている方に前もって了解を得ておくか、保証人に影響が及ばな
い形での債務整理を検討する必要もあるでしょう。
◎住宅兼店舗・事務所をお持ちの方
住宅兼店舗・事務所を担保に借りた住宅ローンが残っている場合、自己破産を選択すると、原
則としてその不動産は手放さざるを得なくなります。
その点、個人再生では、住宅ローンを抱えている場合に「住宅資金特別条項」を使うことによ
って、住宅ローンは残したまま、他の債務の元本等を圧縮し、さらには将来の利息をカットし
て借金を返済していくことができます。
ただし、その場合の住宅兼店舗・事務所は、2分の1以上を自己の生活スペースとして使用し
ていなければならない等一定の条件を満たす必要があります。
◎自己破産について
現在、個人事業主や会社代表者の破産手続きにおいては、簡易な手続きである「同時廃止」と
いう方法が非常に認められにくい状況となっています。
同時廃止が認められない場合には、「管財」手続きとなるのですが、管財手続きでは数十万円
の予納金を裁判所に提出する必要があるため、この資金を用意するのに困難を極めることも珍
しく
(同時廃止、管財の運用および予納金の額は各地の裁判所によって異なります。)
当法人では、生活の状況に合った債務整理の方法を、お客様の立場に立ってアドバイスし、
一緒に考えてまいります。
一人で悩まずに、お気軽にご相談ください。

主婦の方の場合、ご家族に知られることなく債務整理をしたいというご相談をよくお伺いし
ます。
もちろん、当法人や債権者からご家族宛に連絡をされることは原則としてありませんが、自
分名義の収入の有無によっては、債務整理手続の選択が変わってくるため、ご家族の協力が
必要となることもあります。
◎収入の有無
本人にパートタイマー等による収入がある場合には、任意整理を選択することにより、ご家
族に知られる事なく借金返済が可能かもしれません。
しかし、専業主婦で自分名義の収入が全く無い場合は、家計から返済資金を捻出しなければ
なりません。本人がいくら節約して頑張っていても旦那様やお子様が節約に協力してくれな
くては返済に必要な資金を用意することは非常に困難といえるでしょう。そのような場合に
はご家族への相談が必要となることも多く想定されます。
◎個人再生について
個人再生が認可されるためには、「将来において反復継続した収入を得る見込みがあること」
もしくは「給与などの安定した収入があること」という条件があります。
専業主婦の場合、「収入がない」ということから個人再生の認可を得ることはできません。
そのため、任意整理を選択するか、パート等で収入がある状態にしてから手続きを検討して
いくこととなります。
◎任意整理について
任意整理であれば、ご自身の収入がないというだけで認められないことはありません。
ご主人の収入を返済原資として手続きを進めることが可能です。
ただし、最近では、分割返済和解の条件として本人や家計の収入証明の提出を求め
てくる債権者もいますので、慎重な対応が必要となります。
当法人では、生活の状況に合った債務整理の方法を、お客様の立場に立ってアドバイスし、
一緒に考えてまいります。
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